◎ こ ど も 医 療 費 助 成 金 の対象が ◎

◎  中学3年生まで引き上げられました  ◎

 通院・入院分とも15歳に達する日の最初の3月31日までです。対象になるお子さんで、受給者証をお持ちでない方は申請をしてください。

◆ こども医療費は県内の医療機関は ◆

    窓 口 無 料 化 で す    ◆

 病院、薬局、歯科医院を受診するときに、受付で保険証と一緒にこども医療費受給者証を提示すると、窓口無料になります。

 ただし、入院時食事療養費や保険適用外(健康診断・予防接種・薬の容器代・自費など)・交通事故などの第三者行為に該当するものは助成の対象になりません。

【すべてが窓口無料化ではありません。】

 窓口無料化が利用できず償還払いとなるのは、次の場合です。

①山梨県外の医療機関を受診した場合

②はり・きゅう・整体・接骨院などを受診した場合

③医療機関の受付で受給者証を提示しなかったり、保険証などと記載内容が違う場合

④保険外併用療養費・療養費・家族療養費・特別療養費の支給対象となる療養を受けた場合

⑤加入している保険が国保組合の場合

 ☆ 償 還 払 い 方 法 ☆

1 申 請

 乳幼児医療費支給申請書に必要事項を記入のうえ、必ず1ヶ月ごとにまとめて領収書を添付のうえ、申請して下さい。その際、外来、入院、病院、診療科、薬局も分けて申請してください。受診日の翌月10日以降に提出してください。

2 振込先

 振込先は、父親名義の口座としてください。

3 期 限
 請求期限は、受診した翌月から2年です。

 なお、医療費の申告や、保険の請求等で領収書の原本が必要な方は、領収書の原本とコピーしたもの持ってきてください。コピーを持ってきていただいた場合のみ原本をお返しいたします。

 また、提出していただきました領収書はお返しできませんのでご了承ください。

≪受給者証は大切なものです≫

1 受給者証は、中学3年生まで使いますので、なくさないでください。

2 受給者証の加入保険・住所・氏名などがが変わった時は、届出をしてください。新しい受給者証と交換します。

3 受給者証の有効期限が過ぎたとき・忍野村から転出するとき・他の医療制度の助成を受けられるようになったときなどは、受給者証を保健衛生課に返却してください。

  問合せ先    保健衛生課 TEL 0555-84-7795

                     FAX 0555-84-1036