子ども手当
子ども手当に関するお知らせ
本年4月から子ども手当制度が始まりました。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、
中学校修了までの子ども一人につき月額1万3千円を親等に支給する制度です。(詳しくは「子ども手当の概要」をご参照ください。)
最初の支払いは、本年6月となっており、6月の手当の支給を受けるためには、5月14日までに申請をいただく必要があります。お早めの手続きをお願いします。
なお、本年4月分からの子ども手当を受給するためには、平成22年9月30日までの申請が必要となりますのでご注意ください。
(手続きの必要な方)
1.「児童手当」を所得制限により受給できていなかった保護者
・新たに子ども手当認定請求の手続きが必要になりますので、必要な書類(下記①参照)を持参の上、住民課窓口にて手続きをお願いします。
2.現在中学2年生、3年生の児童のみがいる保護者
・新たに子ども手当認定請求の手続きが必要になりますので、必要な書類(下記①参照)を持参の上、住民課窓口にて手続きをお願いします。
3.3月まで「児童手当」を受給しており、22年4月現在中学2年生、3年生の児童
がいる保護者
・子ども手当増額改定請求の手続きが必要になりますので、必要な書類(下記②参照)
を持参の上、住民課窓口にて手続きをお願いします。
◎必要な書類
①子ども手当認定請求に必要なもの
○請求者の健康被保険者証の写し
○請求者名義の通帳
○印鑑
○この他、必要に応じて提出する書類があります。
②子ども増額改定請求に必要なもの
○印鑑
(手続きの不要な方)
1.3月まで「児童手当」を受給しており、現在中学1年生までのお子様のみの保護者
・自動的に「子ども手当」へと継続されます。特段の手続きは必要ありません。
2.公務員の方
・「児童手当」と同じく職場での受給となります。
・住民課への申請は不要です。 職場にお問い合わせください。
≪子ども手当の概要≫
1.趣旨
・子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという
趣旨のもとに親等に支給するものです。
2.支給対象となる子ども
・満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、親等に所得制限がありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
3.手当の額
・月額1万3千円
≪子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。≫
子ども手当を受給された方は、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責任が法律上定められています。子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いて頂きますようお願いします。
≪子ども手当の寄付について≫
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援の事業のために
活かしてほしいという方には、簡単に寄付をできる手続きもあります。
ご希望の方は住民課子ども手当担当にお問い合わせください。
TEL 0555-84-7796
FAX 0555-84-3717
申請書



