補装具の交付
対象者
身体障害者手帳を持っている方
65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上)の障害の方は、介護保険を利用していただくのが基本になります。
内容
車イス、補聴器、義手、義足、眼鏡、盲人用杖、歩行器、ストマ、収尿器など
障害の内容によって交付・修理します。
世帯の所得税額に応じて自己負担があります。
手続き
身体障害者手帳、指定の意見書、、見積書印鑑を持って福祉課へ申請してください。
種目によっては、障害者相談所の判定が必要になり、富士ふれあいセンターへ行っていただくことがあります。
登録日: 2004年9月19日 / 更新日: 2011年6月1日



