日常生活用具の交付
対象者
身体障害者手帳・療育手帳を持っている方
障害の及び障害の程度により対象品目が違います。
65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上)の障害の方は、介護保険を利用していただくのが基本になります。
内容
入浴補助具、移動用リフト、訓練イス、特殊マット、点字図書、盲人用時計など障害の内容、程度によって交付します。
世帯の所得税額に応じて自己負担があります。
手続き
身体障害者手帳、又は療育手帳、見積書、印鑑を持って福祉課へ申請してください。
登録日: 2004年9月19日 / 更新日: 2011年6月1日



