1 特別児童扶養手当

対象者

    1. 身体障害者手帳 1~4級の方
    2. 療育手帳 A又はB-1の方
    3. 精神障害者保健福祉手帳 1.2級の方

上記の障害(診断書により認定された)のある児童(20歳未満)を養育している父母又は養育している方
ただし、施設に入所している方や、障害を事由に公的年金を受給されたいる方、所得が一定以上の方は支給されません。

内容

障害のある児童の福祉の増進を図るために、その児童を養育している父母などに手当を支給します。

手続き

所定の診断書、世帯全員の戸籍謄本・住民票を添えて福祉保健課へ申請してください。

2 障害児福祉手当

対象者

    1. 身体障害者手帳 1~2級の方
    2. 療育手帳 Aの方
    3. 精神障害者保健福祉手帳 1級の方

上記の障害(診断書により認定された)のある児童(20歳未満)を養育している父母又は養育している方
ただし、施設に入所している方や、障害を事由に公的年金を受給されたいる方、所得が一定以上の方は支給されません。

内容

20歳未満の身体又は精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態の方に手当を支給します。

手続き

所定の診断書、世帯全員の戸籍謄本・住民票を添えて福祉保健課へ申請してください。

3 特別障害者手当

対象者

    1. 身体障害者手帳 1級の方
    2. 療育手帳 Aの方
    3. 精神障害者保健福祉手帳 1級の方

上記の障害(診断書により認定された)があるために常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
ただし、施設に入所している方や、病院又は診療所に3ヶ月を超えて入院された方、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上の方は支給されません。

内容

20歳以上の身体又は精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態の方に手当を支給します。

手続き

所定の診断書、世帯全員の戸籍謄本・住民票を添えて福祉課へ申請してください。