保育所について
| ☆保育所について |
| 保育所は、児童福祉法により保護者が働いたり、病気にかかっている等「保育に欠ける」状態にある児童を家庭の保護者にかわって保育することを目的としてします。したがって、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありません。 |
| ☆入所できる要件 |
保育所に入所できる児童は、その保護者が次のいずれかのような要件に該当し、児童の家庭で保護者以外の親族等が保育できない場合です。
|
| ☆入所の申込み |
「保育所入所申込書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して福祉課(福祉保健センター内)まで提出してください。申込みは、随時受付けておりますが新年度入所(来年4月入所)の申込み受付けは11月頃より予定しております。 なお、年度途中の入所については、希望する保育所の入所状況によって受入できない場合もあります。(途中入所を希望される方は、福祉課(Tel 84-7795)保育所担当までお問い合わせください。) |
| ☆必要書類 |
|
| ☆広域入所 |
様々な保育需要への対応の一環として、現在、忍野村以外の市町村に所在している保育所にも入所(広域入所)できるようになっています。 この場合は、入所を希望する市町村の保育所が定員満たず、受入が可能な場合にのみ入所となります。 なお、広域入所でも入所の申込み等の事務手続きは、村内保育所に入所する場合と同様に忍野村で行います。また、保育料も忍野村の保育料徴収基準額が摘要されます。 |
| ☆保育料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記の所得税には、住宅所得控除、配当控除などの税額控除は摘要されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆第2子以降の軽減 | ||||
兄弟で入所している場合は、年齢が高い順に1人目は全額、2人目は半額、3人目は0円になります。 | ||||
| ☆保育日及び時間 |
保育所の休日は、日曜・祝日・年末年始となり、それ以外が保育日となっています。 保育時間は、平日は午前8時30分~午後4時30分まで、土曜日は午後12時までとなっています。また、保護者に特別な事情がある場合は、時間外保育を希望することができます。但し、時間外保育許可申請書を所長に提出し、承認を受けなければなりません。 |
| ☆保育所の案内 |
|



