◎児童扶養手当制度とは

母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的とする福祉制度です。

手当を受けることができる方は、次にあてはまる「児童」を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。

なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。障害を持つ児童は20歳まで手当が受けらる場合がありますのでお問い合わせください。

ただし、老齢年金以外の年金を受給することができる場合などは認定されません。また、所得制限などにより手当てを支給しない場合がありますので、福祉課へお問い合わせください。

■支給要件
  1. 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
  2. 父(母)が死亡した児童(遺族年金を受け取れない場合)
  3. 父(母)が重度の障害の状態にある児童
  4. 父(母)に1年以上遺棄されている児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  7. 父(母)の生死が明らかでない児童
  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童(棄て子など)

村では認定請求の受理、審査と所得・年金事実関係の確認を行います。

(児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りそのほか不正な手段により手当てを受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。支給要件に変更があった場合、届出を忘れないで下さい。)
■認定請求

忍野村保健福祉センター内福祉課窓口で行います。

必要な書類

  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 住民票の写し(請求者及び対象児童の属する世帯全員)
  • 必要に応じて提出する書類(支給要件による)
■現況届の提出

児童扶養手当を受けている人は、手当てを引き続きうける要件があるかどうか確認するため、毎年8月1日における状況を記載した、「現況届」の提出が必要です。提出がないと支給を受けることができません。

■手当て月額

所得額による支給制限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全額支給、一部支給停止又は全額支給停止に区分されています。(所得制限は、税法上の扶養親族数等により異なります。詳細は福祉課までお問い合わせください。)

全額支給            41,550円

一部支給停止   9,810~41,540円

全額停止                 0円

第2子加算額           5,000円

第3子以降加算額  1人につき3,000円

 【支給開始後5年経過の一部支給停止について】

 児童扶養手当については、離婚等による生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進するという目的により、平成20年4月以降、手当を受けてから5年を経過しても就業や就業活動をしていない方については、その一部を支給停止する場合があります。

 なお、母子自立支援に向けて、「子育て支援」「就業支援」「養育費確保の支援」などをおこなっていますので、必要な方はご相談ください。

■支給時期

手当の支払月は、毎年4月・8月・12月の年3回で、それぞれの支払月の前日までの4ヶ月分が支給されます。

(例:8月ときは、4・5・6・7月の4ヶ月分)

指定した金融機関の口座に振り込まれます。