ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 建設課 > 建設リサイクル法に基づく届出について

本文

建設リサイクル法に基づく届出について

ページID:0001016 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法の施行により、平成14年5月30日から一定規模以上の建設工事において分別解体などおよび再資源化などが義務付けられました。これらの工事を行う場合には事前の届出が必要です。

対象建設工事

表1
工事の種類 規模の基準
解体工事 床面積の合計80平米
新築・増築工事 床面積の合計500平米
修繕・模様替などの工事(リフォーム工事) 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) 請負代金の額500万円以上

届出期限

工事に着手する日の7日前まで

届出の手続き

届出書類

  • 届出書(別表含む)
  • 案内図
  • 除去する建物の写真
  • 工程表
  • 委任状
  • 平面図や施工図などの工事の状況がわかる資料
    解体工事の場合・・・別表第1
    新築工事の場合・・・別表第2
    土木工事などの場合・・・別表第3
  • 建築物除去届※建築物の解体工事

届出済シールの発行

書類の届出の手続きが完了すると「届出済シール」が発行されます。
工事中には、現地に掲げる標識に貼付してください。