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屋外広告物について

ページID:0001022 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

山梨県では、屋外広告物を設置するにあたって最低限必要なルールを定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。さらに忍野村では、「忍野村総合サイン基本計画」による景観整備を行っています。

屋外広告物の設置について

忍野村内での屋外広告物を設置・掲出については、「山梨県屋外広告物条例」および「忍野村総合サイン基本計画」に基づいて、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るために広告物の表示などに関する基準を定め、規制を行っています。
「山梨県屋外広告物条例」に関する詳しい内容は「屋外広告物について<外部リンク>」(山梨県)でご確認ください。

忍野村で設置、掲出できる屋外広告物の基準

忍野村では、「忍野村総合サイン基本計画」にて、広告などに関して次のような基準を定めています。

  • 色彩は、落ち着いた低明度のこげ茶色系を原則とする。
  • 沿道などへの広告看板類や野立て看板、ノボリの設置はできる限り自粛し、特に野立ての電飾など看板類は避けるよう努めてください。
  • 道路交通の安全に影響のある交差点などへの設置は極力避けるよう努め、やむを得ない場合は、位置・大きさにご配慮してください。

ご相談は忍野村建設課までご連絡ください。

許可申請手続きについて

屋外広告物を忍野村内に表示・設置・変更しようとするときは許可が必要です。

申請期限

表示・設置・変更する10日前まで

申請提出書類

  • 必要な書類を郵送もしくは窓口まで持参してください。
  • 必要部数 2部

新規申請および継続申請の場合

申請の際は下記の1~9の書類を順番につづってください。

  1. 広告物表示(設置)許可申請書[Wordファイル/40KB]広告物表示(設置)有効期間更新申請書[Wordファイル/20KB]
  2. 位置図
  3. 屋外広告物許可申請書添付書[Wordファイル/21KB]
  4. 平面図
  5. 公図の写し
  6. 構造図(看板屋作成)
  7. 管理者設置届[Wordファイル/30KB]
  8. 写真(デジカメ可:同じ被写体を違う角度から2枚)
    屋外広告物許可申請書添付書(カラー写真)[Wordファイル/29KB]
  9. 領収書のコピー添付

屋外広告物許可申請書類

変更申請の場合

  1. 広告物等表示(設置)変更許可申請書[Wordファイル/35KB]
  2. 案内図(ゼンリン地図可)
  3. 構造図
  4. 管理者設置届
  5. 写真(カラー写真・デジカメ可)
  6. 広告物等安全点検報告書
  7. 点検後の写真(点検後の全景写真)
  8. 点検資格証の写し(高さ4メートルを超える場合、資格を有する点検者)
  9. 手数料を納めた領収書のコピー添付(A4用紙にコピー)
  10. 手数料(現金:納付書/指定金融機関または忍野村役場出納室)

※申請期間を過ぎた場合→屋外広告物許可期間超過理由書
※前回の申請から表示者(設置者)などが変更された場合→広告物等表示者(設置者)変更届
※前回の申請から表示の内容が変更された場合→広告物等表示(設置)変更許可申請書

除却する場合

  1. 除却届
  2. 広告物撤去前後の写真

申請窓口

建設課

その他注意点

  • 許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります。
  • 許可申請をする場合、表示面積などに応じて手数料がかかります。
  • 屋外広告物の許可申請のほかに、建築基準法や道路法などに基づく手続きが必要になる場合があります。
  • 条例に違反する屋外広告物については、簡易除却や是正指導の対象となります。
  • 各広告物により、それぞれ許可の期間があります。
  • 駐車場や道路際に設置されている「のぼり旗」、店舗や会社などの道案内のために自己の敷地以外に設置する「道標」についても、申請の対象となるものもあります。

その他の基準の詳細につきましては、建設課までお問い合わせください。

許可基準

許可地域において広告物を表示または設置する場合は、各許可地域の区分に応じて、それぞれの基準に従わなければなりません。

  • 原則として、色彩は、落ち着いた低明度のこげ茶色系であること
  • 沿道などへの広告看板類や野立て看板、ノボリの設置はできる限り自粛し、特に野立ての電飾など看板類は避けるよう努めること
  • 道路交通の安全に影響のある交差点などへの設置は極力避けるよう努め、やむを得ない場合は、位置・大きさに配慮すること
  • 表示部分以外についても、美観風致(おもむきやあじわい)の維持のために配慮されたものであること
  • 回転灯を使用していないこと
  • 蛍光・夜光などの発光または反射する塗料や材料を使用していないこと
  • 表示内容の変化するものでないこと(第三種許可地域を除く)

屋外広告物とは

「屋外広告物法」とは、以下の4つの条件を満たすものです。

  • 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
  • 屋外で表示されるものであること
  • 公衆(不特定多数の人を対象)に表示されるものであること
  • 「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、「建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの」ならびに「これらに類するもの」であること

上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないもの、自己の敷地内に出すもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車などの内側から表示してあるものは、屋外広告物には該当しません。また、建物の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。

屋外広告物の主な種類

  • 広告板
  • 広告塔
  • 壁面広告
  • アーチ広告
  • 突き出し広告
  • アーケード広告
  • はり紙
  • 広告旗
  • はり札など
  • 立看板など
  • 広告幕(広告網)
  • アドバルーン

広告物の個別の基準などがありますので、詳しくは、建設課までお問い合わせください。

表示・設置できない広告物(禁止広告物)

次のような広告物を表示・設置することはできません。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料の剥がれたもの
  • 著しく汚損し、または老朽化したもの
  • 構造または表示もしくは設置の方法に危険のあるもの
  • 風雨・振動などにより容易に破損し、落下し、または倒壊のおそれのあるもの
  • 人または車馬の通行を著しく害するおそれのあるもの
  • 屋外広告物の表示などが禁止される物件(道路標識、柵、街路樹など)

表示・設置できない場所(禁止物件)

次のような場所には屋外広告物を表示・設置することができません。

  • 石垣や街路樹・路傍樹など
  • 信号機、道路標識、道路上の柵(ガードレール)など
  • 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所など
  • 消火栓、火災報知機など
  • 記念碑など、電柱、街灯柱の類(はり紙、はり札、広告旗、立看板のみ禁止)など

表示・設置できない地域(禁止地域)

次のような地域には屋外広告物を表示・設置することができません。ただし、自家用広告物など、一定の基準の範囲内で適用の除外となる広告物もあります。

  • 第一種禁止地域
  • 景観地区、風致地区、重要文化財などの敷地、自然公園の特別地域など
  • 第二種禁止地域
  • 住居専用地域、都市公園、高速道路や主要幹線道路沿線など

適用除外となる広告物

社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準を満たす場合には、許可を得ずに表示・設置することが可能です。

  • 道路標識、選挙期間中の選挙運動看板などの他の法令により表示されているもの
  • 冠婚葬祭や祭礼などのために一時的に表示・設置するもの
  • 集会、催し物などや収益を目的としない活動のためのもので期間を限って表示・設置するもの
  • 自家用の広告物(営業所などの敷地内に表示・設置するもの、自己の自動車に表示・設置するもの)
  • 国、県、市町村が公益目的のために表示・設置する広告物など
  • 道標や案内図については、許可を受けることにより禁止地域においても表示・設置が可能となります