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法定外公共物について

ページID:0001023 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

道路法や河川法の法律による管理が適用・準用を受けない「里道」や「水路」のことを「法定外公共物」といいます。
一般的には里道(赤道・赤線)・水路(青水路・青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民などによって作られ公共の用に供されていたものです。

  • 赤道・青水路とは法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で着色表示されていることから由来するものです。

法定外公共物の国からの譲与

今まで国有財産であった赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法定外公共物は、平成12年4月1日「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)の施行により、平成17年3月31日までに無償で市町村へ譲与されました。
これにより、財産管理、機能管理など、以前は県土木事務所で行なっていましたが、現在は村が行なっています。

法定外公共物に関する手続き

法定外公共物にかかる境界確認、用途廃止、使用許可などの手続きについては、各項を参照してください。

1.境界確認

法定外公共物の境界について、立ち会いを行ない境界の確認

2.使用許可申請

法定外公共物の機能を防げない程度において、使用許可

3.改築許可申請

法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で改築の許可

4.用途廃止・付替申請

法定外公共物が、その機能をすでに失っている場合、用途の廃止
自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。

申請について不明な点、詳細については、建設課までご相談ください。

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