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道路上へはみ出している枝や庭木の伐採のお願い

ページID:0001038 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

村道などの道路上に枝がはみ出している箇所が多くみられます。
私有地にたっている木の枝などで道路(県道・村道・農道など)上へはみ出している枝などは、道路通行の安全確保のため、所有者の責任において伐採してください。

忍野八海は、富士山世界遺産の構成資産として登録されたことで、さらに多くの観光客も来村しています。
忍野村の景観を守るとともに、トラブルなどが発生しないためにも、所有している土地で道路上にはみ出している枝などが確認できた場合は速やかに伐採してください。
(大型車両などに接触しないためには、概ね5メートルの高さまでの伐採が必要です。)

道路にはみ出した枝など

  • はみ出している枝などは、車両や歩行の妨げになり道路通行の際に、大変危険です。
  • はみ出している枝などで事故やけがをされた場合には、その所有者に賠償責任が発生する恐れがあります。
  • 枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には村が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。ご理解をお願いいたします。

伐採作業時の注意

  1. 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に、最寄りの東京電力やNTTに連絡し、立ち合いのもとで行ってください。
  2. 作業を行うときは、通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業してください。

土地所有者の責任

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法717条)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路に関する禁止行為(道路法第43条)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。