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埋蔵文化財の保護(「発掘等に関する届出」)について

ページID:0001156 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

文化財保護法(93条94条)に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合は、教育委員会に事前の問い合わせと届出をしてください。

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。

埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財の存在が知られている土地のことです。

詳しくは、「埋蔵文化財について<外部リンク>(山梨県)」をご確認ください。
また、埋蔵文化財保護については「埋蔵文化財<外部リンク>(文化庁)」をご確認ください。

土木工事などのための発掘に関する届出について

土木工事や建築その他、埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳などの「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘しようとする場合に行う届出です。

対象になるかた

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木往時などを行うかた(個人・法人)

いつまで

60日前まで

申請方法

以下の様式に必要事項を記載してください。

記載事項(すべて記入が必要です。)

  1. 土木工事などをしようとする土地の所在および地番
  2. 土木工事などをしようとする土地の面積
  3. 土木工事などをしようとする土地の所有者の氏名又は名称および住所
  4. 土木工事などをしようとする土地に係る遺跡の種類、員数および名称並びに現状
  5. 当該土木工事などの目的、計画および方法の概要
  6. 当該土木工事などの主体となる者(当該土木工事などが請負契約などによりなされるときは、契約の両当事者)の氏名および住所(法人その他の団体の場合は、その名称および代表者の氏名並びに事務所の所在地)
  7. 当該土木工事などの施工担当責任者の氏名および住所
  8. 当該土木工事などの着手の時期
  9. 当該土木工事などの終了の予定時期
  10. その他参考となるべき事項

添付書類

土木工事などをしようとする土地およびその付近の地図並びに当該土木工事などの概要を示す書類および図面

注意事項

  • 項目4「遺跡の種類、員数および名称並びに現状」については事前に忍野村教育委員会にお問い合わせください。
  • 項目8「着手の時期」の記載されていないと受理されません。

届出先について

届出先の窓口は忍野村教育委員会です。
本届出は2部作成の上、着手の時期の60日前までに忍野村教育委員会へ提出してください。

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