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不法投棄の禁止

ページID:0001496 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

不法投棄の禁止

最近、山林や個人の所有地などにごみを捨てていく「不法投棄」に対する苦情が後を絶ちません。これらの行為を防ぐには、村民の皆さんの協力が必要不可欠です。

不法投棄は犯罪です

「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはこれを併科する。」
(廃棄物処理法第25条)

不法投棄を発見しましたら、下記連絡先までご連絡ください。
通報者が了解した場合を除き、通報者の情報を行為者や関係者などに教えることは絶対にありません。

通報のポイント

  1. 発見日時
  2. 発見場所
  3. 目撃内容(できる限り詳しく)

連絡先

  • 富士吉田警察署
    電話番号/0555-22-0110
  • 忍野村役場環境水道課
    電話番号/0555-84-7781(※平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 忍野村役場
    電話番号/0555-84-3111(※平日の上記時間外、土曜日、日曜日、祝日)
  • 山梨県富士・東部林務環境事務所
    電話番号/0554-45-7811

自分の土地は自分で守りましょう

不法投棄ごみは、不法投棄をした者に処分させることになっています。
しかし、不法投棄した者が特定できない場合、不法投棄された土地・建物の管理者(所有者)にて処分していただくこととなります。

狙われやすい土地

  • 車や人の出入りがなく、周囲が柵などで囲われていない雑草などが生い茂っている土地
  • 既にごみが捨てられ、そのままになっている土地(ごみがごみを呼ぶ悪循環状況)

防止策

  • 定期的に見回りを行い、雑草を刈り取るなどの手入れをして清潔に保つ。
  • 囲いや柵、不法投棄防止看板などを設置し、部外者が侵入できないようにする。

※自分の土地にごみを放置したり、埋めたりすることも不法投棄となります。
※ごみの放置は、火災の原因にもつながります。