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合併処理浄化槽設置事業補助金

ページID:0001499 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

忍野村では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために浄化槽を設置するかたに、補助金を交付しています。

対象地域

忍野村全域(下水道共用開始地域を除く)

対象となるかた

村内に住所を有し、補助対象地域内に専用住宅(主に住居の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物)に合併浄化槽を設置するかた
ただし、下水道が整備されたときは、直ちに下水道に加入接続することが確約できるかたに限ります。

また、条件を満たしていても、次のいずれかに該当するかたは補助金の対象となりません。

  • 建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請または浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併浄化槽を設置するかた
  • 販売の目的で合併処理浄化槽付住宅などを建築(増改築を含む)するかた
  • 専用住宅または土地の借受人で、合併処理浄化槽に関して貸付人の承諾が得られないかた
  • 浄化槽の取り替えの場合に既存の浄化槽を撤去しないかた
  • 申請した年度の3月31日までに完了報告書が提出されないかた

金額

補助金の額は浄化槽の設置に要する費用に相当する額。
ただし、人槽区分により下表の額が限度となります。

また、浄化槽の人槽は住宅の延べ床面積のみで決定されるわけではありません。ご注意ください。

表1
合併処理浄化槽区分 限度額
5人槽 332,000円
6人槽~7人槽 414,000円
8人槽~50人槽 548,000円

申請

補助金を受ける場合、申請を行う必要があります。

必要なもの

  • 浄化槽設置事業補助金交付申請書[Wordファイル/44KB]
  • 浄化槽設置届<外部リンク>(山梨県)の写しまたは建築確認通知書の写し
  • 設置場所の案内図
  • 専用住宅または土地の借受人は、貸付人の承諾書
  • 合併処理浄化槽の設置に係る費用の見積書の写し
  • 合併処理浄化槽配置図
  • 合併処理浄化槽登録証の写しおよび登録浄化槽管理票
  • 小型合併浄化槽機能保証制度登録証の写し
  • 公共下水道事業計画による合併処理浄化槽設置場所の区域確認書
    (ただし、公共下水道事業計画区域内および認可区域内未整備区域は公共下水道加入確約書)
  • 浄化槽法の規定による、浄化槽設備士免状の写し
  • 村税等納付状況確認同意書[Wordファイル/17KB]
  • その他村長が必要と認める書類

窓口

環境水道課

変更

補助事業の内容を変更または事業を中止/廃止する場合、申請を行う必要があります。

必要なもの

窓口

環境水道課

完了報告

補助事業が完了した場合、事業が完了した日から30日を経過した日、または年度の3月31日のいずれか早い日までに完了報告書を提出する必要があります。

必要なもの

  • 補助事業完了報告書[Wordファイル/38KB]
  • 住民票
  • 知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写しおよび浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
  • 法定検査受検申込書<外部リンク>(山梨県)および領収書の写し
  • 合併処理浄化槽の設置費用の領収書の写し
  • 合併処理浄化槽設置工事写真
  • その他村長が必要と認める書類

窓口

環境水道課

詳細については「忍野村合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱[PDFファイル/1.35MB]」をご確認ください。

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