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犬の飼いかた

ページID:0001501 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

犬について

犬を飼う場合には、登録を行うことが義務付けられています。また、生後91日以上の犬の場合、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
飼い主は、登録時に交付される「鑑札」と、注射接種時に交付される「狂犬病予防注射済票」を、犬の首輪につける義務があります。
また、次の点に注意してください。

犬の放し飼いをしないでください

引き綱(リード)は、飼い主さんと犬を結ぶ命綱です。
他の人に迷惑をかけないためだけではなく、自分の飼い犬を守るためにも、散歩や公園などでは必ず引き綱(リード)をつけ、どんなにおとなしい犬でも絶対に放し飼いにしないでください。
また、鎖が切れないかどうか、首輪が抜けないようしっかりと装着されているかどうか、日頃から確認しましょう。

フンの後始末をしましょう

犬を散歩させるとき、犬のフンを拾わないでそのまま放置していませんか。
みんなが気持ちよく生活できるよう、必ず持ち帰って処理しましょう。

むだ吠え

番犬だからといっていつまでも吠えさせていると、ご近所の迷惑になります。散歩などの運動をさせ、犬のストレス緩和に努めましょう。
また、鳴きやまずに悩んでいるかたは「犬の飼い方教室」を利用して、犬について勉強してみましょう。

「犬の飼い方教室」の問い合わせ

山梨県富士・東部保健福祉事務所 衛生課
住所/〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1-2-5 富士吉田合同庁舎内
電話番号/0555-24-9033

犬の登録

届出に必要なもの

届出窓口

環境水道課

登録すると、鑑札が交付されますので、必ず犬の首輪につけてください。つけることにより、万が一、迷い犬などになった場合の捜索に役に立ちます。
なお、鑑札は村外へお引越しの際には転出先へ、死亡した際には村へ返却していただきますので紛失しないようご注意ください。

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射については「狂犬病予防法について」をご確認ください。

鑑札の再交付

鑑札を紛失(損傷)された場合には、再交付を受けてください。

届出に必要なもの

届出窓口

環境水道課

狂犬病予防注射済票の再交付

予防注射済票を紛失された場合には、再交付を受けてください。

届出に必要なもの

届出窓口

環境水道課

引越しをしたら

飼い主の氏名や住所(村内の転居・転入)、犬の所在地など変更があった場合には、変更手続きが必要です。
村外から転入した場合、前住所地で交付されている犬の鑑札をご持参いただければ、新しい鑑札と無償で交換できます。その際、前住所地への届出は不要です。

犬の所在地が他市区町村へ変更になった場合

届出に必要なもの

  • 忍野村で登録していた鑑札

届出窓口

新住所地

犬の所在地が他市区町村から変更になった場合

届出に必要なもの

  • 旧住所地で登録していた鑑札

届出窓口

環境水道課

犬の所在地が村内で変更になった場合

届出に必要なもの

届出窓口

環境水道課

亡くなったら

登録してある飼い犬が死亡した場合には、登録抹消の手続きが必要です。

届出に必要なもの

届出窓口

環境水道課