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汚水排除量の基準

ページID:0001503 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定施設(水質特定施設)を設置する工場・事業場には、排水基準が定められています。

表1
項目 基準値
水素イオン濃度 水素指数5.0以上9.0未満
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

ただし、製造業またはガス供給業に係る特定施設の場合は、以下の基準になります。

表2
項目 基準値
水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7未満
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満