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微小粒子状物質(PM2.5)について

ページID:0001518 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

山梨県では、PM2.5の測定を県内6地点(甲府富士見測定局・県庁自動車排出ガス測定局・国母自動車排出ガス測定局・東山梨測定局・大月測定局・吉田測定局)において実施しています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10マイクロメートル以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づいて、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下の環境基準を定めています。(平成21年9月設定)

  • 1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下 かつ 1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下

この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患および肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討されたものです。

PM2.5注意喚起予報(東部富士五湖地域(大月測定局・吉田測定局))について

発令の基準

東部富士五湖地域内の各基準観測点において、午前5時00分から午前7時00分までの大気中における量の1時間値を平均し、それらの平均値が1立方メートルに付き85マイクログラムを超えたとき。
または、東部富士五湖地域内の各基準測定点のいずれかにおいて、午前5時00分から午前12時00分までの大気中における量の1時間値の平均値が、1立方メートルにつき80マイクログラムを超えたとき。

上記により、PM2.5の注意喚起予報が発令された場合は、村民の皆様に注意を促すため「PM2.5注意喚起予報」を村の防災行政無線にて周知をいたします。

解除の基準

東部富士五湖地域内の各基準観測点において、正時ごとの大気中における量の1時間値が、1立方メートルにつき50マイクログラム以下となり、その状態が悪化する恐れがなくなったと認められるとき。

「PM2.5注意喚起予報」発令時の対応

健康への影響を減らすため、次の対応をお勧めいたします。

  • 不要不急の外出をできるだけ減らす。
  • 外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする。
  • 呼吸器系や循環器系の疾患のあるかた、子供や高齢のかたなどにおいては、体調に応じてより慎重に行動する。

医療用や産業用の高性能な防じんマスクは、微粒子の吸入を減らす効果があります。顔の大きさに合ったものを、空気が漏れないように着用してください。

山梨県内のPM2.5に関する外部リンク