ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境水道課 > 給水管取出工事について

本文

給水管取出工事について

ページID:0005885 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

背景

 忍野村では昭和60年度より水道施設整備を行い、昭和62年度より家庭への供用を開始しております。当村は、元々地下水が豊富な地域であり、各家庭においては生活用水として井戸水を使用してきておりました。そのため、早期の水道水への普及促進を図るため、特例として配水管(本管)から民有地内の給水管の止水栓までの給水装置の取出工事を村が代行してきておりました。

転換

 供用開始から約40年が経過し、現在忍野村全体の70%以上の村民の方が水道水を利用するようになり、当初の目的が達成されたものと考え、今後は受益者負担の原則に則り、給水装置工事に係る、申請・工事・費用負担については水道水を使用するご本人により対応していただくこととなりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
 これに伴い、従前の給水装置工事の申込みは、令和6年2月9日(金曜日)までとさせていただきます。(ただし、令和6年1月31日(水曜日)までに建築確認済証が交付され工事が着工できるもの)

今後の対応

 令和6年4月1日申請受付分より給水管取出工事を村から個人に切替えることによる個人負担を軽減するため、令和6年度より新たに「忍野村給水装置設置事業補助金交付要綱」が適用となります。
 この補助金は、給水工事費の全部又は一部を補助するものであり、20万円を上限として交付されるものです。
(※令和7年度までの2年間の補助金です。)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)