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給水装置の管理区分について

ページID:0005890 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

背景

 忍野村では昭和60年度より水道施設整備を行い、昭和62年度より家庭への供用を開始しております。当村は、元々地下水が豊富な地域であり、各家庭においては生活用水として井戸水を使用してきておりました。そのため、早期の水道水への普及促進を図るため、特例として配水管 (本管)から民有地内の給水管の止水栓までの給水装置の取出工事を村が代行してきておりました。それに併せて配水管(本管)から民有地内の止水栓までの漏水についても忍野村が維持管理を代行してきておりました。

管理区分

 令和6年4月1日から給水装置の取出工事は、使用するご本人に費用負担していただくこととなります。管理区分は、公道と民有地との境界となりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。

漏水の対応

 給水装置は個人の財産となり、個人で管理していただくこととなります。民有地内に設置されている給水装置の漏水の対応については、直接「指定給水装置工事事業者」に依頼していただき所有者責任において修理をお願いします。
 公道内での給水装置の漏水については、引続き忍野村が修理及び管理を行います。
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