保育所について
保育所は、児童福祉法により保護者が働いたり、病気にかかっているなど、保育が必要な児童を家庭の保護者に代わって保育することを目的としてしているため、どの家庭の児童も無条件に入所できるものではありませんのでご了承ください。
認定区分
保育所・幼稚園・認定こども園を利用する場合、認定を受けていただく必要があります。
認定区分 | 条件 | 施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園、認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当し、保育を希望される場合 | 保育所、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、保育を希望される場合 | 保育所、認定こども園 |
入所要件(保育を必要とする事由)
保育所の入所は、次のいずれかの事由に該当するかたが対象となります。
就労 (外勤・内勤、自営業) |
両親が昼間家庭外・内で仕事をしている場合(会社勤務・パート、自営業・内職等) ・原則、週3日以上の勤務かつ1か月48時間以上の就労をしていること |
妊娠、出産 | 母親が妊娠中または出産後間もない場合(出産予定日6週前が属する初日~産後8週後の月末) |
保護者の疾病、障害等 | 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体的障害を有している場合 |
親族の介護・看護等 | 同居または長期入院等している親族を介護・看護している場合 |
災害復旧 | 火災・風水害・地震など災害の復旧にあたっている場合 |
求職活動 | 求職活動のため、その児童の保育ができない場合 |
就学 | 就学(職業訓練を含む)のため、その児童の保育ができない場合 |
虐待・DV | 虐待やDVの恐れがある場合 |
育児休業 | 育児休業中に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要な場合(未満時は出産後1年間) |
その他 | 上記以外で両親が明らかに家庭で保育が困難であると認められた場合 |
村内保育所及び認定こども園等の保育時間(2号・3号)
保育を希望のかたは、保護者の入所要件によって保育の利用時間が決定されます。
保育標準時間認定(保育時間最長11時間)
施設 | 保育時間 | |
---|---|---|
公立 | 内野保育所、忍草保育所 認定こども園忍野幼稚園(2,3号) |
午前8時00分~午後7時00分 |
私立 | 森の中の保育園エンジェルの森 認定こども園ウブントゥ忍野の森(2,3号) |
午前7時30分~午後6時30分 |
保育短時間認定(保育時間最長8時間)
施設 | 保育時間 | |
---|---|---|
公立 | 内野保育所、忍草保育所 認定こども園忍野幼稚園(2,3号) |
午前8時30分~午後4時30分 |
私立 | 森の中の保育園エンジェルの森 認定こども園ウブントゥ忍野の森(2,3号) |
入所要件の変更によって「標準時間から短時間」またはその逆に切り替えが必要な場合、予め手続きが必要となります。
保育内容について
保健指導
健康増進、健康診断、昼寝、給食など
生活指導
遊戯、創作、情操教育、集団生活など
保育料について
保育料は、児童の父母の令和3年度市町村民税額(4月~8月分)・令和3年度市町村民税額(9月~3月分)から該当する階層を区分して「保育料徴収金基準額表」により決定し、後日「保育料決定通知書」でお知らせします。
ただし、父母の収入や児童の扶養状況により世帯分離に関係なく同居の家族の税額により決定することがあります。
保育所徴収金基準額表(令和3年度)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
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3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 または 中国残留邦人など自立支援法等による支援給付受給世帯 (いずれも単給世帯を含む) |
0円 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||
0円 | 0円 | |||||
第3A階層 | 第1階層を除き、当該年度市町村民税所得割課税額であって、その所得割が次の区分に該当する世帯 | 父子・母子世帯など 48,600円未満 |
5,000円 | 5,000円 | ||
第3階層の1 | 一般世帯 48,600円未満 |
16,500円 | 16,500円 | |||
第4B階層 | 父子・母子世帯など 77,101円未満 |
5,000円 | 5,000円 | |||
第4階層の1 | 48,600円以上57,700円未満 | 25,500円 | 25,500円 | |||
第4階層の2 | 57,700円以上77,200円未満 | 25,500円 | 25,500円 | |||
第4階層の3 | 77,200円以上97,000円未満 | 25,500円 | 25,500円 | |||
第5階層の1 | 97,000円以上139,000円未満 | 31,700円 | 31,700円 | |||
第5階層の2 | 139,000円以上169,000円未満 | 37,800円 | 37,800円 | |||
第6階層の1 | 169,000円以上200,000円未満 | 44,100円 | 44,100円 | |||
第6階層の2 | 200,000円以上301,000円未満 | 50,400円 | 50,400円 | |||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 58,400円 | 58,400円 | |||
第8階層 | 397,000円以上 | 60,000円 | 60,000円 |
令和元年10月より保育の無償化に合わせ、「やまなし子育て応援事業」として第2子以降3歳を迎えた最初の3月31日までの子どもに対して、2子以降については世帯の所得に応じ保育料の軽減がありますが、忍野村では山梨県の基準である所得制限をはずし、村の負担でおこなっているため、この間はすべての第2子が無料となります。
第3子以降保育料無料の申請
同一世帯で第3子以降のお子様の保育料は無料となります。
「第三子以降保育料無料適用に関する申請書」に記入し、福祉保健課に提出してください。
入所について
入所申込
申し込みは随時受け付けておりますが、希望する保育所の入所状況によって受け入れできない場合があります。
希望されるかたは、直接お問い合わせください。
広域入所
さまざまな保育需要への対応の一環として、現在、忍野村以外の市町村に所在している保育所にも入所(広域入所)できるようになっています。
広域入所でも入所の申し込みなどの手続きは、村内保育所に入所する場合と同様に忍野村で行いますので、村外保育所に入所を希望されるかたは、ご相談ください。
入所承諾
申し込み内容に基づいて調査の上、関係機関の審議を経たのち、入所児童を決定し、保護者に通知します。
保育について
保育所の休日は、日曜・祝日・年末年始となり、それ以外が保育日となっています。
また、内野保育所・認定こども園ウブントゥ忍野の森では、まだ保育所に通っていないお子さんのいる家庭を対象に、急な用事や特別な事情などによりお子さんの面倒をみることができない場合に、一時的にお預かりできる事業を行っております。
詳しくは「保育所一時預かり事業について」をご確認ください。
お問い合わせ: