下水道利用の義務

2022年4月1日

お住まいの地域が下水道を使用できる区域(処理区域)になった場合、以下の義務が生じます。

公用下水道使用の義務

建築物の所有者または使用者に、公共下水道使用の義務が生じます。
生活排水は遅滞なく公共下水道へ接続しましょう。

排水設備などの設置義務

台所、洗濯、風呂用排水などは遅滞なく(1年以内)公共下水道へ接続しなければなりません。また、浄化槽についても同様です。
汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。

工事について

排水設備の工事については、「排水設備工事の流れ」をご確認ください。

お問い合わせ

忍野村役場 環境水道課

〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514(忍野村役場別館)

電話0555-84-7781 FAX0555-84-7805