災害による国民年金保険料免除について
2022年4月1日
風水害などの災害で大きな被害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると、保険料の全額が免除されます。
国民年金の場合、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者所有に係る住宅、家財、その他の財産につき、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたときが対象となります。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 罹災証明書、または被害農林漁業者などと認定された被害認定書の写し(原則)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被害状況届け(罹災証明のみで被害の程度が判断できない場合)
- 保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書の写し(保険金・損賠賠償金額などが支給される場合)
なお、ご本人以外が提出される場合は、委任状が必要です。
免除される期間
事由の生じた日の前月分から翌月の6月分まで
- 保険料の納付が困難な場合は、早めの申請をしてください。
免除された期間の年金について
- 全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
- 保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納する)ことができます。追納することにより、将来減額される年金額を増やすことができます。
- 保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険金額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは、「被災したとき(日本年金機構)」をご確認ください。
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