住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付を行います。
支給対象世帯
基準日(令和3年12月10日)において忍野村の住民基本台帳に登録されており、以下のいずれかに該当する世帯
(1)住民税非課税世帯等
世帯全員の令和3年度市町村民税均等割が非課税である世帯
- 生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
- 令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯が対象となります。
- 収入が減少した理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合は、支給の対象にはなりません。
住民税均等割非課税相当の判定基準
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税相当限度額 (所得額ベース) |
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単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.0万円未満 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.0万円未満 | 166.8万円以下 |
障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
- 所得は令和3年分の源泉徴収票または年収換算から給与所得控除額、経費等を減額して算出。
- 給与収入以外の収入(所得)があるかたは、上記表に当てはまりません。
(1)(2)のいずれも、住民税均等割の課税者から税法上扶養されている「扶養親族等のみからなる世帯」は対象外となります。
(1)(2)の両方で支給を受けることはできません。
対象者フローチャート
支給額
1世帯あたり10万円
手続きについて
住民税非課税世帯等
世帯全員が令和3年1月1日以前から忍野村に在住している場合
対象となり得る世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という)を発送します。
同封の記入例に従って内容の確認及び必要事項を記入の上、添付書類を同封し、直接または郵送でご提出ください。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入したかたがいる場合
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」(以下、「申請書(家計急変世帯分)」という)による申請が必要となります。
同封の記入例に従って必要事項を記入の上、必要書類を同封し、直接または郵送でご提出ください。
家計急変世帯
申請書(家計急変世帯分)による申請が必要となります。
同封の記入例に従って必要事項を記入の上、必要書類を同封し、直接または郵送でご提出ください。
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申請開始日・申請書類については、準備が整い次第、ご案内いたします。
支給時期
確認書または申請書を村が受理した日から3週間以内の振込みを予定しています。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください
申請内容に不明点があった場合、忍野村から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話が掛かってきた場合は、すぐに忍野村の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難しているかたへ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかたで、様々な事情で住民票を居住地に移すことができない場合にもご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から給付金を受給できます。
また、住民票上、加害者と避難されているかたが同一世帯で、当該世帯が給付金を受給した場合でも、避難しているかたの世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
制度に関する質問
制度に関するご質問等は、内閣府が設置したコールセンターでも受け付けています。
内閣府コールセンター
電話番号
0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間
午前9時00分~午後8時00分(土曜日・日曜日、祝日を含む)
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