受給者証はどのように使えばよいですか。
2022年4月1日
県内の医療機関等の場合、医療機関等の窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示すると、窓口無料で受診することができます。また、次のいずれかに該当する場合、窓口無料は利用できません。
- 山梨県外の医療機関を受診した場合
- はり・きゅう・整体・整骨院を受診した場合
- 医療機関の窓口で受給者証を提示しない、提示しても内容に相違があった場合
- 保険外併用療養費・療養費・家族療養費・特別療養費の支給対象となる療養を受けた場合
- ご加入の健康保険が国保組合(山梨県医師・全国歯科医師・全国土木建築・中央建設国保組合を除く)の場合
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