補装具や治療用眼鏡を作った場合でも助成の対象となりますか。
2022年4月1日
医師が治療上必要と認め、保険適用となる場合は助成の対象となります。次の流れに沿って申請してください。
- 補装具・治療用眼鏡の作成費用をいったん全額支払ってください。
- 治療用装具の領収書、医療機関の意見書または診断書などをご用意の上、ご加入の健康保険に連絡し、保険分(7割・8割)を払戻しの手続きをしてください。
- 受給者証と印鑑、健康保険から届く「医療費通知」、治療用装具の領収書、医療機関の意見書または診断書など、「こども医療費助成金請求書」を福祉保健課窓口まで提出してください。
お問い合わせ: