住民票などへの旧姓併記について
2022年4月1日
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード、印鑑証明書に旧姓が併記できるようになります。旧姓併記は、各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
詳細は、下記総務省のホームページをご参照ください。
申請方法
当該旧姓から現在の姓が記載された全ての戸籍謄本等と、マイナンバーカードまたは通知カードを住民課へ提出してください。その他、申請時に本人確認資料、印鑑が必要になります。
申請開始日
令和元年11月5日火曜日
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