本文
地域計画について
人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域での話合いにより、⼈・農地プランを作成・実⾏してきましたが、今後、⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)⼈・農地プランを法定化し、地域での話合いにより⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け⼿を幅広く確保しつつ、農地バンクを活⽤した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和5年4⽉1⽇に施⾏されました。
「地域計画」の策定は令和6年度中で、段階に応じて公表していきます。
このため、(1)⼈・農地プランを法定化し、地域での話合いにより⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け⼿を幅広く確保しつつ、農地バンクを活⽤した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和5年4⽉1⽇に施⾏されました。
「地域計画」の策定は令和6年度中で、段階に応じて公表していきます。
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の結果の公表
農業経営基盤強化促進法(令和4年法律第56号)第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。