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児童扶養手当法の一部改正について

ページID:0007194 更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から                                児童扶養手当額の一部に変更があります。

 

主な変更内容

1.所得制限限度額の引き上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを                                                                                                                                                                                                                                                            支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下記表のとおり引き上げます。

例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については                                          365万円から385万円に引き上げられます。(収入ベースによる算定)

所得限度額新旧対照表
 

全部支給となる所得制限限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得制限限度額

(受給資格者本人の前年所得額)

扶養する児童等の数 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで     R6.11月分 から これまで    

R6.11月分 から

これまで     R6.11月分 から これまで     R6.11月分 から
0人 1,220,000円 1,420,000円 490,000円 690,000円 3,114,000円 3,343,000円 1,920,000円 2,080,000
1人 1,600,000円 1,900,000円 870,000円 1,070,000円 3,650,000円 3,850,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 2,157,000円 2,443,000円

1,250,000円

1,450,000円 4,125,000円 4,325,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 2,700,000円 2,986,000円 1,630,000円 1,830,000円 4,600,000円 4,800,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人 3,243,000円 3,529,000円 2,010,000円 2,210,000円 5,075,000円 5,275,000円 3,440,000円 3,600,000円
5人 3,763,000円 4,013,000円 2,390,000円 2,590,000円 5,550,000円 5,750,000円 3,820,000円 3,980,000円

6人以上

1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算

 

2.第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

◎これまで

【全部支給】6,450円

【一部支給】6,440円~3,230円

(所得に応じて決定されます)

 

      ⇩     ⇩     ⇩

◎R6年11月分から

【全部支給】10,750円

【一部支給】10,740円~5,380円

(所得に応じて決定されます)

 令和6年11月分の手当から所得制限限度額及び加算額の引上げが適用されますが、                                                       同年11月分及び12月分の手当については2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。


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