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養育医療給付制度

ページID:0001425 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

身体の発育が未熟なまま生まれた乳児に対し、指定医療機関において入院養育が必要と認められた場合に医療費の一部を助成しています。
ただし、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。

対象となるかた

忍野村に住所を有した乳児で、次のいずれかの条件を満たすかたが対象となります。

  • 生まれたときの体重が2,000グラム以下の乳児
  • 生まれたときの体重が2,000グラムを超えていても、医師の診断により生活力薄弱であって一定の症状を有している乳児

給付内容

出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分が公費負担となります。入院中の食事療養費も公費負担に含みます。
ただし、所得に応じて一部自己負担金が生じますが、自己負担金はこども医療費の対象になります。
また、保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料など)は公費負担の対象になりません。

申請について

助成を受けるためには、申請が必要です。

必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 対象となる乳児の健康保険証
  • 課税状況が分かる書類(所得の状況などによって書類が異なります)
  • 委任状
  • 対象となる乳児の乳幼児医療費受給者資格証

注意事項

  • 養育医療給付は指定養育医療機関で受けた入院治療に限られます。
  • 退院後の申請は認められません。
  • 出生後、1か月以上経過してから申請する場合には別途書類が必要になります。

その他、詳しくは福祉保健課までお問い合わせください。


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