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長期療養により定期予防接種が受けられなかったかたへ

ページID:0001453 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

平成25年1月30日の予防接種法施行令改正により、免疫機能の異常など長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ず対象年齢期間に定期予防接種が受けられなかったかたは、対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。(インフルエンザを除く)
対象になると思われるかたは、福祉保健課予防接種担当までご相談ください。

対象となる期間

重篤な疾病などが快復して、主治医の許可が得られてから2年(高齢者肺炎球菌は1年)までの間

  • ただし、2年が経過していなくても以下の基準日を過ぎると定期予防接種として受けられません。 
表1
種類 基準日
五種種混合ワクチン 満15歳の誕生日
四種混合ワクチン 満15歳の誕生日
BCG 満4歳の誕生日
ヒブ 満10歳の誕生日
小児肺炎球菌 満6歳の誕生日

対象となる疾病

予防接種法施行規則で定められています。主治医にご確認してください。


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