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児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(母子家庭、父子家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
ただし、所得制限があります。
対象となるかた
次のいずれかに該当する児童(満18歳の誕生日の属する年度までの児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満))について、父、母または父母以外の養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしているかたが対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、支給対象に該当しても、児童が児童福祉施設に入所したときなど、手当が支給されない場合があります。
受給者または児童が公的年金を受給している者で、年金額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受けることができます。
令和6年度児童扶養手当額
手当月額は受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得などにより決められます。
手当を受ける人の前年の所得が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
また、扶養義務者(同居の直系血族および兄弟姉妹)などの所得による所得制限もあります。
本体額 | 全部支給 | 45,500円 |
---|---|---|
一部支給 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 10,750円(前年比+4,300円) |
一部支給 | 10,740円~53,80円 (前年比+4,300円~+2,150円) |
令和6年4月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は、以下の通りです。
- 本体額:0.0243007
- 第2子加算額:0.0037483
- 第3子以降加算額:0.0022448
所得制限限度額
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給額 | 一部支給額 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降加算額 | 1人につき380,000円が加算されます。 |
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がいる場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
「本人」の場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円。
- 特定扶養親族1人につき150,000円(一般扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満含む)。
「扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者」の場合
- 老人扶養親族1人につき60,000円(扶養親族などの全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)。
支給時期
支給月 | 対象月 |
---|---|
1月 | 11・12月分 |
3月 | 1・2月分 |
5月 | 3・4月分 |
7月 | 5・6月分 |
9月 | 7・8月分 |
11月 | 9・10月分 |
申請について
児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。
受給を希望されるかたは子育て支援課へご相談ください。
現況届について
児童扶養手当を受給しているかたは、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
対象者には、8月上旬に現況届を郵送しますので、必要事項を記載し、必ず8月中旬に提出してください。
提出が遅れた場合は、手当が支給できなくなったり、遅れてしまうことがあります。
現況届未提出のまま、2年を経過した場合には、時効により受給権を失うことになります。
一部支給停止措置について
児童扶養手当法が一部改正になり、受給後5年を経過(支給停止期間も含みます)したかたについては、新たな手続きが必要となりました。
受給者のかたで、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。
ただし、下記の要件に該当するかたは、必要な書類を提出していただくことによって、減額にはなりません。
なお、手続きが必要なかたについては、事前に提出していただく必要書類を郵送します。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。
次のかたは、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。
- 就業している場合
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障害がある場合
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である場合
- 監護する児童または親族に障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合