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ひとり親家庭医療費助成制度

ページID:0006622 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の父または母およびその児童の医療費を助成します。

ひとり親家庭とは

父母の離婚、父または母の死亡、父または母に一定の障害があることなどにより、父母のいずれか一方、または養育者が児童の監護をしている家庭(母子家庭、父子家庭、養育者家庭)のことをいいます。

対象となるかた

  • ひとり親家庭の父または母および児童
  • 配偶者のいない養育者およびその養育者が養育する父母のいない児童
  • 父母のいない児童 など

児童とは、18歳の誕生日を迎えた年度の末日までのかたです。
ただし、以下に該当するかたは対象となりません。

  • 生活保護を受けているかた
  • 里親に委託されているかた
  • 児童福祉施設などに入所しているかた
  • 重度心身障害者医療費助成制度を受けているかた

助成条件

  • ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること(非課税には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む)
  • 同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯とは関係なく、同所同地番に3親等内の直系血族兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること

所得制限額について

表1
  扶養親族の内の老人数
0人 1人 2人 3人 4人
収入ベース 所得ベース
扶養親族数 0人 372.5万円 236.0万円        
1人 420.0万円 274.0万円        
2人 467.5万円 312.0万円 318.0万円      
3人 515.0万円 350.0万円 356.0万円 362.0万円    
4人 562.5万円 388.0万円 394.0万円 400.0万円 406.0万円  
5人 610.0万円 426.0万円 432.0万円 438.0万円 444.0万円 450.0万円
  • 収入ベースは老人扶養親族の数が0人の場合のみ例示しています。
  • 老人扶養親族1人増しにつき6万円を加算することとなっていますが、扶養親族などの全てが老人扶養親族である場合、当該扶養親族から1人分除いた数が老人数となります。
  • 特定扶養親族数は加算の対象となっていないので注意してください。

分離課税される土地・建物などの譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額および租税特別措置法に定められた各種特別控除額を控除する前の金額で計算します。

新たに申請する場合

助成を受けるためには、交付申請をする必要があります。
以下をご用意のうえ、子育て支援課へお越しください。

  • ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書
  • 委任状(国保世帯のみ)
  • 同意書
  • 戸籍謄本
  • マイナンバー
  • 健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認証、資格確認情報のお知らせ、健康保険証※等)の写し
    ※利用可能期間のみ
  • 所得課税証明書(1月1日に忍野村に住民票がなかった場合)
  • 印鑑

毎年1回更新手続きが必要です

助成を受けているかたは、毎年8月に更新手続きが必要になります。
手続きをしないと、当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなりますのでご注意ください。

その他届出が必要なとき

次のような場合は必ず届出をしてください。

  • 健康保険が変わったとき
  • 受給者の氏名、住所が変わったとき
  • 受給者が転出、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)、死亡したとき
  • 受給者証を紛失、破損などしたとき
  • 生活保護、重度心身障害者医療費助成制度を受けるようになったとき

助成の受けかた

県内の医療機関で受診する場合、保険診療分の医療費が窓口で無料になります。
窓口無料で受診するときは、次の2つを医療機関の窓口へ提示してください。

  • 忍野村ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証
  • マイナ保険証、資格確認証、健康保険証(利用可能期間のみ)等

複数の公費負担医療(自立支援医療、特定疾患、養育医療など)で受診されているかたは、それぞれの公費負担医療の受給者証や医療券などもあわせて医療機関窓口へ提示してください。

注意事項

次のような場合は窓口無料になりませんのでご注意ください。

  • 受給資格者証とマイナ保険証等を提示しなかった場合
  • 県外の医療機関で受診された場合
  • 療養費払いの場合(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、装具など)
  • 窓口無料にならない国民健康保険組合に加入している場合
  • 日本スポーツ振興センター「災害給付制度」を利用して受診する場合

窓口無料にならなかった場合は、医療機関で医療費を一旦支払った後、翌月以降、子育て支援課へ助成申請をしてください。
診療月から2年を越えた申請は請求時効により対象となりません。


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