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妊婦のための支援給付金を支給します

ページID:0008535 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されます。
これに伴い、「出産・子育て応援交付金」は「妊婦支援給付金」に移行します。
この給付金は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健及び福祉の向上に役立つことを目的としており、妊娠届出時と出産届出時にそれぞれ給付します。

対象となるかた

 妊娠しているかた(妊婦以外の養育者等は対象になりません)
 ※ここでいう妊娠は、医療機関で胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。

給付額

  • 1回目の給付
    妊婦に対して5万円(現金給付)
  • 2回目の給付
    妊娠している子ども、もしくは出産した子ども1人につき5万円(現金給付)
    【多胎の場合】例 双子の場合は10万円 

申請方法

  • 1回目の給付
    妊娠届出時に「妊婦給付認定申請書」を提出
  • 2回目の給付
    出生届出時に「胎児(子ども)の数の届出書」を提出
    ※出産予定日の8週前の日以降であれば、産まれていなくても申請可能です。ご希望される場合はご相談ください。

申請時に持参するもの

  • 妊婦(母親)のマイナンバーがわかるもの
    (申請書および届出書のマイナンバー記入欄に記入いただいたマイナンバーに誤りがないか確認するために必要となります。)
  • 振込先情報がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)

申請期限

  • 1回目の給付
    医療機関で胎児心拍が確認された日から2年
  • 2回目の給付
    出産予定日の8週間前から2年

流産・死産等を経験されたかたへ

 令和7年4月1日以降に、医療機関で胎児の心拍が確認されたのち、自然流産・人工流産・死産等を
 経験されたかたについても、給付を受けることができます。
 給付を希望されるかたは子育て支援課までお問合せください。
 なお、妊娠届出前に流産等を経験された場合は、医師による診断書が必要となります。
 給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/240KB]

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