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低未利用土地等確認書の交付について(長期譲渡所得の100万円控除)
制度について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を持つかたへの土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的として、令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
この特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物に関する譲渡の対価の合計額が500万円以下である場合、該当譲渡所得から100万円を控除する制度です。
特例措置の適用を受けるには、譲渡した土地等が所在する市町村で交付される「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。
適用対処となる要件について
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡すること。
- 当該低未利用土地等と当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であり、譲渡後の低未利用土地等の利用について村の確認がされていること。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 該当個人の配偶者等、該当個人と個人の関係がある者への譲渡でないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年中に分筆された土地または該当土地の上に存する権利の譲渡を該当前年または前々年にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
申請書類について
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 譲渡した土地に関するいずれかの書類
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(本村には空き地・空き家バンクはございません。)
- 宅地建物取引業者が、現状更地・空き家・空き店舗である旨を表示した看板
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用証明など)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2など)
- 別記様式2-1または、別記様式2-2(どちらも提出できない場合は別記様式3によっても確認可能です。)
- 本人以外が申請書の提出、確認書の請求・受理をする場合は委任状(任意様式)
申請についての注意事項
- 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。また、その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
適用要件の詳細については管轄の税務署にお問い合わせください。 - 申請書に必要書類等を添付して建設課へ申請してください。持参郵送による申請も受け付けますが、事前にご相談ください。
- 申請いただいてから低未利用土地等確認書を交付するまでには1~2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 提出された書類等は返却いたしません。控えとして必要な場合はあらかじめコピーを取っておくようお願いします。
具体的な手続等については、「土地の譲渡に係る税制<外部リンク>(国土交通省)」内の動画で紹介しています。
申請書類等
- 別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書[Wordファイル/44KB]
- 別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)[Wordファイル/43KB]
- 別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[Wordファイル/20KB]
- 別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[Wordファイル/19KB]
- 別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[Wordファイル/45KB]
- 委任状 記入例あり(任意様式)[Wordファイル/29KB]