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建築物の敷地に対する接道義務
建築基準法の規定により、都市計画区域において、建築物の敷地は幅員(道路の幅)4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと、原則として建物を建てることはできません。
この規定は、建築基準法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定です。
建築物の敷地が接する道路が4メートル未満の場合
原則として当該道路の中心線から建築物の敷地に向かって2メートルの位置を道路境界線とみなし(以下「みなし境界線」という)建築確認がなされます。
この「みなし境界線」と「既存の道路と建築敷地の境界線」との間の土地のことを「道路後退用地」といい、道路後退用地には建築物や塀を作ることができません。
このことから4メートル幅未満の道路沿線で建築行為が進行すると4メートルの道路ができることを法的に期待しています。
対象となる道路が村道の場合は、建設課までご確認ください。
道路中心線を確定するためには公図や測量図が必要です。
また、隣接地との境界立会いを行う場合は、隣接する土地所有者の調査、隣接地の登記事項証明や地積測量図も必要となります。