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法定外公共物について
道路法や河川法の法律による管理が適用・準用を受けない「里道」や「水路」のことを「法定外公共物」といいます。
一般的には里道(赤道・赤線)・水路(青水路・青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民などによって作られ公共の用に供されていたものです。
- 赤道・青水路とは法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で着色表示されていることから由来するものです。
法定外公共物の国からの譲与
今まで国有財産であった赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法定外公共物は、平成12年4月1日「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)の施行により、平成17年3月31日までに無償で市町村へ譲与されました。
これにより、財産管理、機能管理など、以前は県土木事務所で行なっていましたが、現在は村が行なっています。
法定外公共物に関する手続き
法定外公共物にかかる境界確認、用途廃止、使用許可などの手続きについては、各項を参照してください。
1.境界確認
法定外公共物の境界について、立ち会いを行ない境界の確認
2.使用許可申請
法定外公共物の機能を防げない程度において、使用許可
3.改築許可申請
法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で改築の許可
4.用途廃止・付替申請
法定外公共物が、その機能をすでに失っている場合、用途の廃止
自治会長、水利関係者、隣接地所有者および利害関係人などの同意が必要です。
申請について不明な点、詳細については、建設課までご相談ください。
例規・様式集
- 公共物管理条例<外部リンク>
- 公共物管理条例施行規則<外部リンク>