本文
開発行為について
忍野村では、無秩序な宅地開発を規制し、開発区域およびその周辺地域における環境の破壊を防止するとともに、宅地開発の適正化および自然と調和した健全な生活環境の保全を図ることを目的とし、一定以上の面積の土地の宅地開発等に関して許可が必要となります。
都市計画法による開発行為
規模が3,000平方メートル以上の開発行為については、許可を受けなければなりません。
都市計画法に基づく開発については、以下をご確認ください。
- 都市計画法に基づく開発許可制度の手続きについて<外部リンク>(山梨県)
- 開発許可申請等の手引き<外部リンク>(山梨県)
忍野村宅地開発の適正化に関する条例開発行為
規模が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為で、下記要件に該当する場合は、忍野村宅地開発の適正化に関する条例に基づく協議が必要となります。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
- 建築計画の建物が4棟以上のもの(店舗、事務所または事業所を含む。)
- 一団の区域において、1の開発者による宅地開発が数回行われる場合は、その全ての面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
- 複数の開発者が行う一連の宅地開発で、それが共同事業であると認められる場合は、その全ての面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
- 忍野村宅地開発の適正化に関する条例<外部リンク>
- 忍野村宅地開発の適正化に関する条例施行規則<外部リンク>
用語の解説
宅地開発
主として建築物の建築または工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。
開発区域
宅地開発に係る一団の土地の区域をいう。
事業者
宅地開発に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者または請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。
不明な点は、忍野村役場建設課へお問い合わせください。