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住宅リフォームの補助金交付制度
一般の個人用住宅のリフォームを行う際、忍野村から工事費の一部を補助金として交付します。
補助金の申請について
補助対象工事の要件を満たす住宅リフォームを希望する場合は、忍野村住宅リフォーム補助金申込書を提出してください。
なお、今年度は25件を限度として募集を行います。申請件数が25件を超えた場合は抽選となりますので予めご了承ください。
申請期間
令和6年4月15日月曜日~令和6年4月26日金曜日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
申請場所
忍野村役場建設課窓口
対象物件
平成25年3月31日以前に建築されており、現在居住している建物
補助金額
補助対象工事費の60パーセント以内(限度額200万円)
必須条件
下記の必須工事のうち1つ以上行い、必須工事の割合が補助対象工事費の60パーセント以上であること。
表1
必須工事 | 工事内容 |
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外壁、屋根、天井、または床の断熱に係る改修工事 | 屋根・外壁・天井・内壁または床の断熱改修工事で、次世代省エネ基準(平成11年基準)に対応する工事
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窓の断熱に係る改修工事 | 窓の断熱改修工事で、次世代省エネ基準(平成11年基準)に対応する工事
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耐震シェルター設置工事 | 耐震シェルターを設置する工事
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耐震性能の向上に資する工事 | 壁にすじかい等を設け、住宅の耐震性能を向上させる工事 |
バリアフリー改修工事 | 手すり設置や段差解消など、バリアフリー改修促進税制の対象となるバリアフリー改修工事 |
防犯性向上に資する改修工事 | 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された製品を使用した工事 |
防災・消火性能の向上に資する改修工事 | 火気使用室内装制限(不燃構造等)を考慮した改修工事 消火装置の設置は住宅用火災報知機と併せて設置する。 |
表2
選択工事 | 工事内容 |
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住宅の居住部分に係る改修工事 | 必須住宅改修工事とあわせて行う住宅改修工事 |
補助対象工事
施工を忍野村内に本店および支店・営業所を有する法人、または、個人事業者(代表者が忍野村に住所を有する個人)が行う工事。
もしくは建築士が管理代行を行う工事。
- ただし、補助金は1住宅1回のみで、年度内に必ず工事を完了すること。
補助対象とならない工事
- 住宅と別棟の倉庫、車庫の工事
- 家具等の設置工事
- 浄化槽の設置工事
- 新築・増築工事 など
申請に必要な書類
- 工事契約書または請書の写し
- 工事費の内訳と必須工事の内容が分かる書類(工事の見積書の写しなど)
- 対象工事個所を示す図面
- 対象工事箇所の施工前の写真
- 当該年度における対象住宅の所有状況が分かる書類(登記事項証明書または家屋所在証明)
- 設計費用の内訳が分かる書類(設計費の見積書の写しなど)
- 住民票の写し
- 申請者と対象住宅の所有者が異なる場合にあっては、所有者と申請者が2親等以内の親族であることが分かる公的証明
- その他村長が必要と認める書類 など
リフォームの流れ
申請 | 必要な書類を令和6年11月29日までに2部提出。 |
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審査 | 第三者機関による審査。 |
交付決定 | 交付決定通知書を申請者に送付。 |
工事着工 | 申請書の工事内容が変更または中止となる場合は変更・中止承認申請書を提出。 |
完了報告 | 以下の書類を令和7年2月28日までに2部提出。
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完了審査 | 第三者機関の完了報告審査および建設課職員による現地調査等を実施。 |
確定 | 審査後、適用と認めたら補助金確定通知書を申請者に送付。 |
支払い |