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風致地区

ページID:0001032 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

都市計画法に基づく地域地区の一種で、都市内外の風致を保全するために定められる地区として、風致地区があります。
忍野村の一部地区は、富士山を背景とした農村、集落風景、山の稜線からのさえぎるもののない富士山のすばらしい景観です。その周辺地区が風致地区として指定されています。

忍野村内の風致地区

忍野村忍草字

  • 奥山尾田
  • 鐘山
  • 六本松
  • 臼久保
  • 上臼久保
  • 立沢
  • 膳棚
  • 出口
  • 高木

除外番地

3452-3、3453-1、-2、-3、3464、3465、3467、3469、3470、3471、3472、3472の内1、3473、3474、3475-1、-2、-3、-4

許可の基準

表1
建ぺい率 40パーセント以下
高さ 10メートル以下
後退距離 建築物の外壁から道路に接する部分 2メートル以上
道路に面する部分以外の部分 1メートル以上
色彩 屋根、外壁等の最大面積色が以下のマンセル値の範囲内
  • 色彩 R、YR、Y、GY、G、N
  • 明度 3以上7以下、Nは4以上9以下
  • 彩度 4以下
緑地率 10パーセント以上

用語説明

建ぺい率

建築基準法第53条第1項の規定に基づく建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。なお、当該建築物の敷地が風致地区の内外にわたる場合は、風致地区内の建ぺい率と当該用途地域の建ぺい率との加重平均値を限度とします。ただし、建築基準法に規定する角地などの緩和は適用されません。

後退距離

建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離。
出窓、バルコニー、ひさしなどや地下に設置された建築物については、建築面積算入部分からの距離。

緑地率

既存樹木や新たに植栽する緑(屋上緑化を含む。)の種別(高木、生垣など)ごとに換算面積を設定し、その合計面積の敷地面積または開発面積に対する割合。

運用基準

例規・様式集

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