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道路占用と道路占用許可申請
道路は本来、人や車が通行する目的で作られたもので、一般の方の自由な通行のために使用される公共施設です。
しかし、道路周辺で生活するにあたり、道路の本来の目的と異なる使い方で道路空間を私的に使用する場合があります。
例えば、歩道上空に突き出した看板や商店の日除けの設置、建築工事での足場、仮囲い、電気やガスなどのライフラインを道路の地下に設置する場合です。
このような道路の使用を「道路占用」といい、道路の本来の目的と異なる使い方で道路を使用するための制度が「道路占用」制度です。
道路占用(せんよう)する場合は
「道路占用」とは、道路に管路やケーブルなどの施設を設置して、継続的に使用することをいいます。
「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
村が管理する道路を掘削工事(水道・ガス管など)または工作物など(足場・日よけ)を設置する場合は、事前に必要書類を添えて建設課窓口まで申請をしてください。
- 村が管理する道路とは、国道・県道・私道以外の道路です。事前に建設課へご確認ください。
道路占用許可を受けられる物件
占用許可を受けられる物件については種類・規格が定められています。
「道路占用」を行うことのできる物件は、道路法および同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
事前に建設課へご確認ください。
道路占用料について
例規「忍野村道路占用料徴収条例<外部リンク>」をご確認ください。
道路占用許可申請の主な流れ
- 事前相談
- 許可申請
- 審査
- 許可
- 占用料納入
許可申請の手続き方法
占用して道路を工事する場合
道路占用者が、道路に占用する物の設置や修繕、改造、撤去などの工事を行おうとする場合は、あらかじめ、村と協議をし、その指示を受ける必要があります。
主な必要書類
- 道路占用許可申請書[Wordファイル/40KB]
- 付近の見取図
- 平面図、占用物件構造図
- その他必要と認められる書類
- 道路占用工事着手届(道路の構造に対して影響が少ない軽易な工事については、提出不要)
以下の申請書類もダウンロードできます。
道路占用廃止に関する様式
- 道路占用廃止届[Wordファイル/35KB](電柱を村道から撤去し、占用を廃止する場合)
申請窓口
忍野村役場 建設課
申請内容により手続きが異なりますので、詳しくは建設課までお問い合わせください。