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特別徴収税額を納税しなかったときは、罰則はありますか。

ページID:0001048 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

事業主が、通知された特別徴収税額を納税しない場合は、地方税法の規定により、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。

詳しくは直接お問い合わせください。