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今まで普通徴収で特に何も言われませんでした。なぜ今さら特別徴収しなければいけないのですか。

ページID:0001051 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業所(給与支払者)は、同法第321条の4および各市町村の条例の規定により、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
平成19年に所得税から住民税への税源移譲が行われ、所得税だけでなく住民税についても給与から毎月徴収し納税していただく制度の重要性が増しているのです。