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土地の路線価とは何ですか。

ページID:0001056 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

路線価は、「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。

相続税路線価

相続税、贈与税を課税するために道路に付設された価格で、国税局が定めます。
(地価公示価格の8割程度)

固定資産税路線価

道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格で、村が定めます。
宅地の評価額は、この路線価を基準にして各々の宅地の状況(奥行、間口、形状など)により求めます。
(地価公示価格の7割程度)