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固定資産税(土地)について
納税義務者
土地については、1月1日(賦課期日)現在、忍野村内に土地を所有しているかたです。
- 法務局の土地登記簿に所有者として登記されているかた
- 土地補充課税台帳に所有者として登録されているかた
仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
固定資産の納税義務者が亡くなられたときは届け出てください。
届出・申請に必要な書類については窓口までご連絡ください。
土地にかかる固定資産税の仕組み
税額の算出は、下の計算式から算出されます。
課税標準額✕税率1.4%
課税標準額
土地に対する固定資産税は、価格(評価額)に対して課税することが原則ですが、住宅用地などでは特例が設けられ、評価額に特例で定められた率を乗じた額に対して課税することになっています。また、税負担が急激に上昇する場合は負担調整措置を行った額に対して課税します。
これら税額を算出する基礎となる額を課税標準額といいます。
価格(評価額)
固定資産の価格は、適正な時価を求めるために総務省(国)で定められた「固定資産評価基準」により算定します。
宅地については状況の類似する地区内から標準的な宅地を選定し、地価公示価格あるいは鑑定価格などを活用して適正な時価を算定します。
これをもとに、状況類似地区内の各土地を評価して、価格を決定します。
住宅用地
住宅用地とは、次のものをいいます。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで) - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一区画をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。