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災害による固定資産税の減免について

ページID:0001066 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

風水害などの災害で所有する固定資産に被害を受けた場合、固定資産税の減免が受けられる場合があります。
減免を希望されるかたは、減免対象となる納期分の納期限前7日までに、必要なものをそろえて税務課に申請してください。

申請に必要なもの

  • 固定資産税減免申請書
  • 納税義務者の住所および氏名または名称
  • 被害の状況が分かるもの
  • 所在、地番、地目、地積および価格(土地の場合)
  • 所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格(家屋の場合)
  • 所在、種類、数量および価格(償却資産の場合)

なお、ご本人以外が提出される場合は、委任状が必要です。

減免率

災害を受けた日以後の納期に係る税額に、損害の程度に応じた減免率を乗じて得た額を、当該固定資産税額から軽減または免除します。
この場合、軽減または免除する額は、地目ごとに計算するものとします。

土地について

表1
損害の程度 減免率
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4

家屋について

表2
損害の程度 減免率
全壊、流失、埋没などにより家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。 10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8
屋内、内壁、外壁、建具などに損傷を受け、居住または使用目的を著しく損した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6
下壁、畳などに損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4