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県外・村外ナンバー自動車の登録替えについて
自動車税および軽自動車税は、自動車を運行することにより道路を損傷させるため、その維持費を負担していただくという性格を持ち、毎年4月1日時点で、自動車の「主たる定置場(使用の本拠の位置)」がある都道府県(軽自動車税は市町村)に納める税金です。
しかし、県内・村内に主たる定置場がありながら、県外・村外ナンバーのまま自動車を使用している場合には、自動車税および軽自動車税が他の都道府県・市町村に納められていることになります。
道路運送車両法では、自動車の所有者は住所や主な使用地が変わった場合、ナンバーの付け替えなどの変更登録が義務づけられていますので、県外・村外ナンバー自動車をお持ちのかたは、本県ナンバー(原動機付自転車などは忍野村ナンバー)への登録替えをお願いします。
お問い合わせ
普通自動車など(乗用車・トラックなど、軽二輪・小型二輪を含む)
山梨運輸支局/050-5540-2039
軽自動車(軽二輪・小型二輪を除く)
軽自動車検査協会 山梨事務所/050-3816-3121
原動機付自転車など
忍野村役場 税務課/0555-84-7797