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確定申告について
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する手続きのことで、原則翌年の2月16日~3月15日(期日が土曜日・日曜日と重なる場合は翌日)の間に行うことになっています。
給与所得者は、給与や賞与の支給時に所得税の概算額が源泉徴収(天引き)され、年末に会社などが本来の税額と概算額の過不足を精算してくれます。これを、年末調整といいます。年末調整で所得税が精算されるかたは、基本的に確定申告をする必要はありません。
確定申告が必要なかた
次のいずれかの条件を満たすかたが対象となります。
- 事業所得・不動産所得などの合計額が、基礎控除など所得控除の合計額を超え、納付する税額があるかた
- 前年の給与収入額が2,000万円を超えるかた
- 1か所から給与を受けているかたで、給与以外の所得(農業や不動産など)の合計額が20万円を超えるかた
- 2か所以上から給与を受けているかたで、年末調整されなかった給与などの収入金額と給与所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超えるかた
- 給与所得者で年末調整を受けていないかた
- 土地や建物などを譲渡したかた
- 株式などを譲渡したかた(証券会社の特定口座で源泉徴収を選択している場合を除く)
還付申告が受けられるかた
確定申告が必要ないかたでも、次のいずれかに当てはまる場合などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっているかたには、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
- 年金から所得税が天引きされていて、所得税が納め過ぎになっているかた
- 前年中に会社を退職し、年末調整を受けずに所得税が納め過ぎになっているかた
- パートやアルバイト先で年末調整を受けず、所得税が納め過ぎになっているかた
- 会社などで年末調整を受けたかたで、医療費控除を受けられるかた
- 住宅借入金等特別控除の適用を受けられるかたで、会社などで年末調整をしなかったかた など
確定申告に必要なもの
- 本年分の収入金額・必要経費・所得金額が分かるもの
- 給与所得・公的年金などの源泉徴収票(原本)
- 国民健康保険の領収書
- 国民年金保険料および国民年金基金の支払いをしたことが分かる書類
- 生命保険料・地震保険料・寄附金など、各種控除の支払いをしたことが分かる書類
- 確定申告書(税務署から送付されたかた)
- 前年分の確定申告書・収支内訳書などの「控」
- 印鑑(認印可)
- 計算器具
- 筆記用具
- 振込先金融機関名・預貯金種別・口座番号が分かるもの(還付申告のかた)
平成28年度確定申告より、「マイナンバー(個人番号)確認書類等の写し」と「本人確認書類の写し」の添付が必要となります。
本人確認書類とは
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合
「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要です。
番号確認書類 | 身元確認書類 |
---|---|
ご本人のマイナンバーを確認できる書類として、
などのうちいずれか1つ |
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類として、
などのうちいずれか1つ |
確定申告書の作成・提出
確定申告書の作成・提出は、次のいずれかで行っていただきます。
大月税務署で作成し提出および無料相談会会場で作成し提出
大月税務署で作成し提出することができます。
また、大月税務署で開催する無料相談会などで申告書の書きかたなどの説明を聞きながら作成・提出もできます。
国税庁ホームページで作成し提出
国税庁ホームページ内には24時間いつでも利用できる「確定申告書作成コーナー<外部リンク>(国税庁)」があり、画面の案内に従って金額などを入力すれば税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などが作成できます。
「年末調整された給与に加えて医療費控除だけ申告したい」場合などは、比較的簡単に作成することができます。
作成した申告書は、印刷して税務署に提出(郵送可)していただきます。
インターネットで電子申告
「e-Tax<外部リンク>」(国税電子申告・納税システム)を利用して電子申告できます。
利用には事前準備が必要となりますが、次のようなメリットがあります。
- 書類の提出を省略できます。
- 還付金を早く受け取ることができます。
詳しくは、「e-Tax(国税電子申告)について」をご確認ください。
その他、確定申告については、「国税庁<外部リンク>」をご確認ください。