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固定資産税(家屋)について

ページID:0001078 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

納税義務者

家屋については、1月1日(賦課期日)現在、忍野村内に家屋を所有しているかたです。

  • 法務局の家屋登記簿に所有者として登記されているかた
  • 家屋補充課税台帳に所有者として登録されているかた

仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

家屋にかかる固定資産税の仕組み

家屋の評価額を求める方法

固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準(家屋)」によって再建築価格を基準とした評価方法が採用されています。
この評価方法は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものを、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(「再建築価格」といいます。)を求め、その家屋の建築後の年数の経過による減価率など(「経年減点補正率等」といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。
なお、再建築価格は、再建築費評点数および評点1点当たり価額により構成されています。
計算式は次のとおりとなります。

評価額=再建築費評点数✕経年減点補正率等✕評点1点当たり価額

  • 再建築費評点数…同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費に見合う評点数
  • 経年減点補正率等…構造および用途などの区分に応じて設定されている建築後の経過年数に応じる減価率
  • 評点1点当たり価額…地域に応じた物価水準と工事原価に含まれていない設計管理費など

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価などを表したものです。
このように算出された評価額が、税額の基礎となる課税標準額になります。
税額の算出は、下の計算式から算出されます。

固定資産税額(家屋)=課税標準額✕税率1.4%

さらに、新築の住宅などには、この税額に税金の軽減措置が加わります。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅が次に掲げる要件に該当すると、固定資産税が減額されます。

表1
用途 減額の要件 減額の内容
居住割合 床面積 減額対象 対象税額 減額率 減額期間
専用住宅   1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下 1戸あたり120平方メートル以下の家屋 全額 2分の1
  • 一般住宅分
    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間)
  • 長期優良住宅分※
    新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間(3階建以上の中高層耐火住宅は7年間)
    ※申告書の提出が要件
1戸あたり120平方メートルを超す家屋 1戸あたり120平方メートルに相当する額
併用住宅 居住部分の割合が1棟全体の1/2以上 1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下 1戸あたり居住部分が120平方メートル以下の家屋 居住部分に相当する額 2分の1 同上
1戸あたり居住部分が120平方メートルを超す家屋 1戸あたり居住部分の120平方メートルに相当する額

注意事項

固定資産の納税義務者が亡くなられたとき建物の取り壊し、新築、増改築をした場合には忍野村役場税務課までご連絡ください。