ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 村たばこ税

本文

村たばこ税

ページID:0001079 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

村たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
製造たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者が村内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者が納税義務者となります。
納税義務者が小売販売業者にたばこを売り渡した時に、その小売業者が所在する市町村に納めなければなりません。

税額について

たばこ税の手持品課税の概要[PDFファイル/242KB]」を確認ください。

納付について

製造たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までに売り渡した本数から算出した税額を、翌月の末日までに申告して納めることになっています。
国および県にも同じように一定の金額がたばこ税として納められます。

たばこ税関係法令の改正について

平成30年度税制改正により製造たばこにかかる税率の引上げが講じられました。これに伴い、たばこの販売業者のかたは、基準時に合計2万本以上の製造たばこを販売するために所持している場合には、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
詳しくは「たばこ税の所持品課税について<外部リンク>(総務省)」をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)