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新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について

ページID:0001080 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症等の影響により中止・延期等を行った文化芸術・スポーツに関する行事(イベント)の入場料金等の払い戻しを請求する権利の全部または一部を放棄したもののうち、住所地の県、市町村がそれぞれ条例に基づき指定したものは、対象となります。忍野村の対象は国と同じですが山梨県では、寄付金控除の対象となる入場料金等払戻請求権の放棄につきましては、県内事業者に対するものとしております。

詳しくは、「個人県民税の寄附金税額控除について<外部リンク>(山梨県)」をご確認ください。